民事再生・企業破産:弁護士が、適法かつ適切な解決策を考え、代理人として債務整理に当たります

会社が資金繰りに行き詰まった場合、たかの県庁前法律事務所まで、早目にご相談ください。

「民事再生」か「破産」か。どちらを選ぶべきか

資金繰りが悪化するなどで、会社経営が行き詰まった時の手続きとして、まずは、借入金の支払いスケジュールの調整や、返済額の一部を免除してもらうなどの、いわゆる「任意整理」という方法で再建を図ります。
しかし、債権者が応じてくれない場合には残念ながら成立に至りません。

次の手段としては、裁判所が関与し、法律に基づいた手続きで債務整理を行います。これには大きく分けると「会社を残す」ための「民事再生」と「会社を消滅させる」ための「破産」の二つがあります。

以下のような場合、会社を残す「民事再生」を検討してみるといいでしょう。

  • 会社経営が赤字で厳しい状況にあるが、破産せずに再建させたい。
  • 現在の経営陣で経営を存続していきたい。
  • 収益改善の可能性はあるが当面の資金繰りが困難。
  • 会社全体としては赤字だが、一部の事業部門は存続させたい。

以下のような状況の場合、会社を消滅させる「破産」を検討してみることになるでしょう。、

  • 資金繰りの悪化により従業員へ給料が払えない。税金が払えない。
  • 借入金の返済が苦しい。事業を清算して債務を無くしたい。
  • 収益改善の目処が立たない。
  • 借金の無い状態から再スタートしたい。

「民事再生」とは、債務者主導で会社の再建を図る法的手続きとなります。経営陣は退陣することなく、会社の事業を継続したままで、裁判所や監督委員のもとで、再建を図ることが可能となります。

一方の「破産」は、会社を清算する法的手続きとなります。
裁判所は破産管財人を選任し、裁判所の監督のもとで、会社の財産を売却するなどして債権者に配当を行い、会社は消滅することになります。
ここで、法人と個人は区別されますので、会社が破産しても、会社債務を連帯保証していなとの事情がなければ、代表取締役個人が破産するわけではありません。

会社経営に行き詰まったら、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

債務整理の手続きは、企業の場合、関係先が多岐にわたるので、多くの法的問題が生じます。

また、経営者やその配偶者らが、会社の保証人になっているケースも多いことでしょう。

こうした法的問題について、弁護士が、適法かつ適切な解決策を考え、代理人として債務整理に当たります。

大変な心労の日々と思います。たかの県庁前法律事務所は、再出発のお手伝いをさせていだきます。

また、会社の経営状況に応じてすぐに対応できるように、法律のコンサルタントとして「顧問契約」をお勧めいたします。ぜひご検討ください。

目次