借金問題:借金の取り立てを止めます。借金の負担をできる限り軽減します。複雑な手続は弁護士にお任せください!

債務整理は、法的に、又は交渉によって、借金を減額する手続きです。

貸金業者からの借入れに、利息制限法の定めを超える利息(年15%~年20%を超えるもの)がついている場合は、この超過部分について減額を求めることが可能となっています。

多くの場合、5~7年以上、支払いを継続していれば、貸金業者に対する借金はなくなり(債務不存在)、それ以上の年月が経っていれば、貸金業者からお金を取り返すことも可能となります。

債務整理の手続きには、主に3つの種類があります。

  1. 任意整理 債権者との合意に基づく債務整理手続き
  2. 個人再生 法的に、借金が5分の1程度に減額される手続き
  3. 自己破産 法的に、原則として、借金が全額免除される手続き

任意整理は、裁判を介さず行える債務整理です。手続きが比較的容易なため、早期に解決が見込めますし費用も低額で済みます。

個人再生は、裁判所を介して借金が大幅に減額される方法です。裁判所に支払う費用が必要となることもあります。

自己破産は、借金が全額免除される可能性がある唯一の債務整理です。裁判所に対し予納金を納める必要があります。
破産者に財産があれば、裁判所が管財事件と判断します。
管財事件になると、財産の調査・処分などのため破産管財人が選定されます。管財人は、弁護士が選任されます。

債務整理は自分で行うことも不可能ではありませんが、借入先との交渉、書類の作成、裁判所とのやり取りなど、膨大な手続きが必要となりますので個人で行うのは困難なものとなっており、専門家である弁護士に任せるのが無難です。

借金で不安を抱えている方は、たかの県庁前法律事務所まで、早目にご相談ください。

秘密厳守で解決に取り組みます。
たかの県庁前法律事務所の弁護士に正式にご依頼いただくと、弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。これにより借金の取り立てが止まります。まずは精神的な負担から解放されることでしょう。

借金の状況を調べて、払い過ぎていた利息があれば、取り戻す手続きを取ります。これにより、借金の負担をできる限り低減します。

住宅はぜひ残したい破産はせずに借金は返していきたい、などいろいろなご希望もうかがいます。

債務整理の方法として、上記のように、任意整理、個人再生、自己破産などがあるわけですが、借金と収入に応じて、相談者の事情を踏まえ、弁護士が最適な方法を考え、代理人として債務整理に当たります。

借金問題解決事例

個人再生事案の債務者代理人のケース。

依頼者は大企業勤務のサラリーマンで、住宅ローンを抱えていました。

個人再生を選択し、退職金やボーナスなどを返済原資に組み込み、無理ない返済スケジュールを作り、個人再生手続き開始の決定を得ました。

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