【解決事例】すべて相続させる旨の遺言がある事案で遺産分割協議

公正証書遺言書には、一部の相続人に対しすべて相続させる旨の文言があり、当該相続人(依頼者)が遺言執行者となっておりました。このため、この遺言書を基に、処理することも可能でしたが、その場合、遺留分減殺請求権の行使が予想され、かえって解決まで時間がかかってしまうおそれがありました。

そこで、遺言書の記載内容をもとに、遺留分相当額についても配慮して、全相続人からご理解をいただいたうえで、遺産分割協議を別途成立させ、これに基づいて、遺産分割を行い、税金の申告期限を遵守することができました。

また、遺産は、都市部の広大な不動産でしたが、不動産会社の方に依頼し、全相続人が納得していただける相当な価格で売却することができました。

遺言、遺産分割等でお困りのかたは、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

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