商品やサービスの名前やロゴに、「R」や「TM」といったアルファベットの記号が記されていることがあります。
これらの記号は、ロゴマークや名称が、商標であることを表しています。
それぞれのマークには、どんな意味があり、またどんな法律上の決まりがあるのか見ていきましょう。
Rマーク=「登録商標マーク」
Rを○で囲った「Rマーク」は、マークが付けられたロゴや文字が、登録された商標であることを示しています。
「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークでイギリスや米国など、多くの国で共通して使われており、アメリカの商標法では、「商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標に関しては、たとえ登録商標であっても損害賠償を請求することができない」と規定されています。
一方で、日本の商標法においては、「『登録商標』という文字や、「商標登録第○○号」などの商標に登録された番号を記載することが望ましい」となっており、義務とはなってはいないのですが、米国を始めとする国際的な規定に沿って、登録された商標であることを表示できる、Rマークが一般的に使われています。
TMマーク=「トレードマーク:商品商標マーク」
TMマークは、Rマークの「Registered Trademark」からRegistered(登録した)を除いた、「Trademark」を略した記号となっています。
商品の「商標」であることを示しており、このマークが付いていたとしても、登録された商標であるとは限らず、登録されていない商標でも、TMマークを付けることは自由です。
そのため、将来的に商標登録を出願する予定である、あるいは単に業務で使用していることをアピールするために使われることがあります。
SMマーク=「サービスマーク:役務商標マーク」
SMマークは、あまり見かけることはないかもしれませんが、「Services Mark」を略した記号となっています。
TMマークについては「形のある商品商標」であるのに対して、SMマークは、ホテルやレストランなどの形のないサービス=役務についての商標を表しています。