遠隔地の山奥の不動産が唯一の相続財産であったケース。
本来は、現地調査、売却の手配等を行うため、現地に出張するのが望ましいですが、その不動産が少額であったため、費用の関係で、現地に赴くことはできませんでした。
そこで、郵便を使い、各相続人のご納得を得て、遺産分割協議をまとめました。
その土地は、当職の知り合いの不動産会社の人を通じて、無事売却することができました。
各相続人のご満足のいく結果となりました。
さいたま市浦和の相続、遺産分割協議は、たかの県庁前法律事務所へぜひご相談ください。