遺産分割協議の当事者間の感情対立がとても激しい事案で、なかなかまとまりませんでした。
そこで、当職は、各当事者の希望を丁寧に聞き取ったうえで、遺産分割調停を申し立て、公正かつ適切と思われる遺産分割条項案を提示することで、2回目期日で調停が成立しました。
遺産分割にお困りの方は、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。
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