ご相談の背景
被相続人の遺産総額が多額にのぼる事案でした。相手方の相続人から、生前の被相続人への貢献を理由に多額の寄与分を主張されたことから、当事務所にご相談をいただきました。
解決までの流れ
調停の場において、相手方相続人は多額の寄与分を主張しましたが、当方はその主張に対し、事実関係や証拠に基づいて詳細な反論を行いました。
双方の主張は調停では折り合わず、決着は審判に持ち越されることとなりましたが、審判の結果、当方の主張どおり、寄与分は認められず、法定相続分どおりの遺産分割で決着しました。
用語解説:寄与分とは
被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、その貢献分を相続財産の中から先に取得できる制度です。療養看護や事業への従事、財産の維持管理などが典型例ですが、認められるには「特別の寄与」と言える程度の具体的な事情や証拠が必要とされ、単なる同居や通常の親族間の助け合いの範囲では認められにくいのが実務上の傾向です。
解決の結果
相手方の寄与分の主張を退け、法定相続分どおりの公平な遺産分割を実現しました。調停段階では合意に至らず審判まで進んだ事案でしたが、的確な反論と主張立証により、当方に有利な結果を得ることができました。
さいたま市浦和の相続、遺産分割協議は、たかの県庁前法律事務所へぜひご相談ください。