「公正証書遺言」のメリットとは?遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなり、無効となるリスクが低減

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を正確に把握し、遺言書を作成・保管する制度です。

この公証人とは、法律の専門家であり、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命し、公証人が執務する場所が「公証役場(または公証センター)」となります。

たかの県庁前法律事務所のすぐ近くには「浦和公証センター(公証役場)」があります。

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公正証書遺言のメリット

遺言書が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなくなります。

また、遺言書の形式や内容に不備がなくなるため、他の形式に比べて、遺言が無効になるリスクが低いものとなります。

公正証書遺言の作成の流れ

遺言者の作成をご希望の場合、たかの県庁前法律事務所にご相談ください。

弁護士がご依頼者様のご意向に沿いながら、法的に有効となる遺言書の原案を作成いたします。

遺言書が完成しましたら、公証役場に出向き、公証人の立ち会いのもと、遺言書に署名・押印します。この日程など、たかの県庁前法律事務所で調整いたします。

正本、謄本は遺言者がご自身で保管することになりますが、遺言書の原本は公証役場に保管されます。これにより紛失や改ざんの恐れがなくなるので安心です。

以上が公正証書遺言の概要となります。遺言書の作成を検討している方は、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。ご依頼者様のご意向に沿って、最適な遺言手続きをご支援させていただきます。

<参考>日本公証人連合会

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