人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたものが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
知的財産権は、侵害された場合は、所有者が法的手段を取ることができます。
日本における知的財産権に関する法律は、以下のようなものがあります。
特許法
自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護するための法律です。発明を特許と認めてもらうための要件・手続、特許権の効力、侵害に対する救済まで定めています。
実用新案法
物品の形状や構造、組み合わせに関する考案を保護するための法律です。特許とは異なり、新規性・進歩性を要件とせず、形式的要件さえ整っていれば、登録されます。
意匠法
独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護するための法律です。意匠の登録に関する要件、意匠権の効力、侵害に対する救済までを定めています。
商標法
商品やサービスを識別するための商標を保護するための法律です。商標の登録に関する要件、商標権の効力、侵害に対する救済までを定めています。
著作権法
文芸、音楽、舞踊、美術、建築、映画、写真などの著作物を保護するための法律です。著作物を創作した者が有する権利の内容、保護期間、侵害に対する救済までを定めています。
不正競争防止法
事業者間の公正な競争を確保して市場経済を正常に機能させることを念目的に、周知な商品等表示主体の混同を惹起させる行為の禁止や著名な商品等表示の冒用行為の禁止などを定めています。
知的財産権に関するご相談は、たかの県庁前法律事務所までお気軽にどうぞ!
たかの県庁前法律事務所の代表弁護士 高野 哲好は、早稲田大学大学院法学研究科において知的財産法コースを修了し、修士学位(先端法学)を取得いたしており、日本弁理士会の修習を修了し弁理士としての資格を新たに取得いたしました。
弁護士としての知見と経験を基に、弁理士としての役割も担っております。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行う業務はもちろん、知的財産の専門家として、知的財産権の取得についての相談をはじめ、自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談まで、知的財産全般について相談を受けて助言、コンサルティングを行ってまいります。
さらに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの侵害に関する訴訟に、弁護士としての役割を兼ね備えながら裁判手続きを担っています。