知的財産権:知的財産権に関するあらゆる問題の解決に取り組みます

特許、実用新案、意匠、商標、著作権、著作者人格権、不正競争の防止など、知的財産権に関するあらゆる問題の解決に取り組みます。

これら「知的財産権」が侵害されている、又は侵害のおそれがある場合、どのように行動すればいいのか、その法的手続きについてクライアントの要望に的確に応えられるようサポートを提供いたします。

また、自社で独自に開発した製品であるにも関わらず、図らずも他社から「知的財産権」の侵害であると損害賠償請求を受けた場合や、著作権を侵害しているなどと警告を受けた場合などに、どのように対処したらいいかご相談に応じ、問題解決のために対応させていただきます。

知的財産権に関するご相談は、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

知的財産権とは

知的財産権とは、知的創造活動によって生み出された成果物を保護していくための権利です。
産業全体を発展させるためにも、永続的に独占権が存在することは好ましくありませんので、商標権を除いて、一定の権利の保有期間が決まっています。

知的財産権は様々な種類の権利の総称であり、各権利が保護する対象は異なっています。
このため、次のような誤解を招いてしまうことがあります。
(例)ロゴマークは著作権で守られると思い込んでいたため、商標登録を行っていなかった

自社が所有する知的財産が、どの権利を保有しているのか、これから保有できる可能性があるのかを、正確に確認し、適切な申請手続を行うことで権利の保護をしておくべきです。
一方で、現在及び将来における知的財産に関しての侵害の差し止めを求めることができます。

特許権

特許権は、社会に有用な働きをもたらす技術を保護するための権利です。特許を取得するような技術は、発明とも呼ばれ、以下の5つの要件を満たす必要があります。

・新規性がある
・進歩性がある
・産業上利用する可能性がある
・自然法則を利用している
・公序良俗に反しない

権利保有期間:20年

実用新案権

実用新案は、既存の技術をより使いやすくする為の工夫を加えたアイデアを、保護するための権利です。既存のものに工夫を加えているため、新規性の観点から特許として認められない技術等が実用新案として保護されています。

権利保有期間:10年

商標権

商標権は、自社が提供する商品・サービスを他社のものと区別するために用いられる、マークを保護するための権利です。

商標には、文字、図形などによるものだけでなく、立体形状、色彩、音などで構成されるものがあります。

登録した商標は独占使用できるメリットが与えられます。逆に、他人に取得されてしまうと、たとえそのネーミング等をずっと以前から使っていたとしても、使用できなくなってしまう可能性があります。

権利保有期間:10年(更新可能)

商号権

商号権は、企業が自己を表示するために使用するための名称、つまり企業名を保護するための権利です。他人が自社の商号を用いて、企業のイメージダウンとなる行為等を行うことを禁止することができるようになっています。

また、登記の際には、既に登記している他の企業が同一の「商号」を有し、同一の所在地である場合、登記することができません。

権利保有期間:期間なし

意匠権

意匠権は、工業デザインを保護するための権利です。工業的に大量生産が可能であるもののデザインを保護します。

大量生産される美術品は、意匠権の対象とはならない点には注意が必要です。

意匠権は、新規な意匠(デザイン)を創作した者に対し、意匠の実施を独占できる権利です。その意匠及びその意匠に類似した意匠に関する製品を独占的に製造、販売したり、他人に製造、販売のライセンスを与えたりすることができます。

権利保有期間:20年

著作権

著作権は、文学や学術、美術、音楽などの創作的な表現を保護するための権利です。著作権は、特許や商標などの産業財産権とは異なり登録を行う必要がなく、創作時に自動的に権利が発生します。登録されていないことが大半ですので、思わぬところで著作権侵害が発生するおそれがあり、それを防ぐために、ライセンス契約などの権利処理を十分に行う必要があります。

権利保有期間:著者の死後70年

不正競争防止法

不正競争防止法は、公正な競争秩序を確立するために、ノウハウや顧客リストの盗用や、著しく類似する名称やデザインの使用等を規制する法律となっています。

肖像権

肖像権は、肖像(人の姿・形)を無断で撮影することや、映像媒体に記録された映像を公開、利用することを禁止する、国民が持つ権利です。

法律上では人格権の下に保護されている権利であり、肖像権自体を規定した法律はありません。

知的財産権を事業に活かすために

知的財産権には著作権、商号など、さまざまなものがありますが、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

特許庁では、産業財産権制度に関するわかりやすいパンフレットを作成しています。
ぜひご参考になさってみてください。

1,特許庁パンフレット
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu01.pdf

特許庁の役割・取り組みを紹介しています。

2020年4月更新(PDF:3,309KB)

2,アイデア(特許)・デザイン(意匠)・ブランド(商標)を守るためには?
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu03.pdf

初心者を対象に知的財産や特許・意匠・商標制度について権利取得するまでの流れ等を紹介しています。

2016年12月作成(PDF:1,355KB)

3,事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/jirei_katsuyou.pdf

「意匠権に期待される効果」を切り口に、デザイン保護の中心的な役割を果たす意匠制度の活用方法について、具体的な事例を基に紹介します。

2021年11月更新(PDF:5,646KB)

4,事例から学ぶ 商標活用ガイド
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/trademark_guide.pdf

商標について、ビジネスにおける活用方法や権利化に関するメリット等を、中小企業の事例が中心に、実際の事例を通じて紹介しています。

2019年7月更新(PDF:6,439KB)

5,知財を使った企業連携4つのポイント
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/panhu28_a4.pdf

オープンイノベーション・企業連携における技術取引や知的財産に係るリスクを事例で分かり易く解説し、リスクを回避するためのポイントを示しています。

2018年6月作成(PDF:729KB)

6,知恵の承継マニュアル<経営者向け>
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/chienokesho-keiei.pdf

事業承継をこれから検討する中小企業、既に取組み始めている中小企業が知的財産の観点で注意すべき事項をチェックリスト形式で掲載しています。

2020年3月作成(PDF:1,576KB)


たかの県庁前法律事務所の代表弁護士は、弁理士資格も保有しています。あらゆる法律問題に対応できる弁護士としての豊富な知識と経験を基に、弁理士としての深い専門知識によって、知的財産権に関するあらゆる問題に対応可能です。

大事な自社技術の保護やブランド化するなど、アイデアの権利化を考えている方、取得した権利=知財を活用してビジネスに活かしたいとお考えの方は、ぜひ、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

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