【解説】相続法が約40年ぶりに改正。残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるように。

相続法が約40年ぶりに大きく改正され、2019年1月から段階的に施行されています。改正の大きなポイントとしては、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごすことができるための方策などが導入されている点です。

今回の改正によって、自分が亡くなったときや家族が亡くなった際の相続に関して、どのように変わっているのかについて、ポイントをご紹介させていただきます。

民法では、相続に関するトラブルを防ぐために、何が遺産にあたり、誰が相続人で、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなどのルールが定められています。この民法の中で相続について規定されているのが「相続法」となっています。

高齢化の進展など、社会環境の変化に対応するために、約40年ぶりに大きな見直しがなされたわけですが、改正の主な内容は以下の4点となります。

目次

(1)配偶者居住権を創設

配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

これにより、配偶者のその後の生活の安定を図ることができるようになっています。

法務省「配偶者居住権について」[PDF]

(2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要があったのですが、負担軽減のため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになっています。

(3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題があっため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されることになりました。

(4)被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に

子供の配偶者など、相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をした場合でも、遺産の分配の対象とはならないことで、不公平であるとの指摘がされていたことから、相続人ではない親族でも、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになっています。

以上が相続に関するルールが大きく変わったポイントとなります。

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