【解決事例】都心と遠隔地に不動産がある相続人2人のケース(代償分割)

ご相談の背景

被相続人には、都心の不動産に加え、遠方にも不動産をお持ちでした。これに相当額の金融資産も加わり、相続財産は多岐にわたる構成となっていました。相続人はお二人で、それぞれが取得を希望する不動産が異なっている状況からご相談をお受けしました。

解決までの流れ

各相続人のご希望を丁寧にお伺いしたところ、それぞれが取得を望む不動産が異なっていたため、まずはその希望に沿った形での不動産の分割案を検討しました。そのうえで、不動産の評価額の差によって生じる取得額の不均衡を、代償金の支払いによって調整する方法をご提案しました。

交渉を重ねた結果、双方が納得できる代償金の金額で合意に至り、最終的にお二人の相続額が実質的に公平になる形で分割を確定させることができました。

用語解説:代償分割とは
相続財産を現物のまま公平に分けるのが難しい場合に用いられる遺産分割の方法です。特定の相続人が不動産などの現物財産をそのまま取得する代わりに、他の相続人へ差額分を金銭(代償金)で支払うことで、相続分の公平性を保ちます。不動産のように物理的に分けにくい財産があり、かつ売却や共有名義化を避けたい場合に適した方法です。

解決の結果

裁判所の手続き(遺産分割調停・審判)を経ることなく、当事者間の合意のみで円満に解決に至りました。それぞれが望む不動産を取得しつつ、経済的な公平性も確保できたことで、相続人お二人にご納得いただける結果となりました。

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