遺産相続をするときには、相続人同士で遺産分割協議を行って相続財産を分け合うことになります。
遺産分割協議には法定相続人が全員参加する必要があり、ひとりでも欠けていると無効となります。この協議の前提として「誰が相続人なのか」を明確にしておく必要があります。
このように「相続人を明確にすること」を相続人調査といいます。
相続人調査にあたっては、大量の戸籍謄本や除籍謄本などを集める必要があり、複雑で面倒な手続きが必要となります。
相続人調査とは?
亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの配偶者や子供などの家族関係を調べるためには、戸籍謄本などの公的な書類を取り寄せます。
相続人調査は、遺産分割協議を進める前提として必要となるものです。相続が開始したらすぐに始めるべきものとなります。
相続人調査(戸籍取集)が必要な範囲
相続人調査の際、必要な戸籍の範囲はケースによって異なります。
1,いかなるケースでも、常に必要な書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本類
・相続人全員分の現在の戸籍謄本
2,被相続人にすでに死亡している子供がいる場合
・子供の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本
3,被相続人に子供がいない場合において、父母に死亡している人がいる場合
・死亡した父母や祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍謄本
4,父母や祖父母が全員死亡している場合(兄弟相続の場合)
・被相続人の両親それぞれの出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本
・被相続人より先に死亡した兄弟姉妹や同時に死亡した兄弟姉妹がいれば、その人の出生時から死亡時までのすべての連続した戸籍謄本
以上のように、相続人調査で必要となる戸籍の範囲はケースによって異なり、集める戸籍謄本類の数も膨大になる場合が多く、自分たちで集めるには大きな手間となる場合が多いものです。
相続人調査の手順と方法
相続人調査にあたっては、基本的には被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類が必要となり、手順は以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった方)の「本籍地」を確認する。
- 本籍地の役所で死亡時の戸籍を取る。
- 出生時までの戸籍謄本を遡って取得していく。
戸籍謄本類を取得するには、基本的には「本籍地の役所」に申請をします。
本籍地の役所に出向くことで取得できますが、遠方の場合、郵送で取得することも可能となりますが、「出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類」を集める必要があり、作業的にはかなり煩雑なものとなります。
戸籍は、1通でも足りないと相続手続きがストップすることになってしまいます。
また、抜け落ちた戸籍の中で子供が生まれていたり養子縁組/認知などにより、相続人を見落としてしまうケースもあります。
以上のように相続人調査を確実に行うのは一般の方にはとても複雑で面倒なものとなります。
相続に関しては、「たかの県庁前法律事務所」にぜひ、ご相談ください。