相続のお困りごとは、さいたま市浦和の「たかの県庁前法律事務所」の弁護士に、まずはお気軽にご相談ください。

たかの県庁前法律事務所では、遺言・相続分野に精通した弁護士が、ご依頼者様にご満足いただけるように取り組ませていただきます。

  • 相続人となれるのは誰か?
  • 遺言はどのように準備しておけばいいのか?
  • 遺産の範囲とその価値はどのくらいか?
  • 遺産分割はどのようにすればいいのか?
  • 遺産の名義変更はどのように行うべきか?

相続について、さまざまなご相談をいただいておりますが、数多く寄せられるご相談が「遺産分割がまとまらない」というものです。また、「相続人同士での話し合いが進まない」そもそも「相続財産がどれだけあるのか把握できていない」などが代表的なものとなっています。

目次

たかの県庁前法律事務所の弁護士の役割

1,相続財産や相続人の調査を行います。

遺産分割協議を行うにあたっては、まず相続財産と相続人を調査によって明らかにして確定しておくことが必要となります。この作業を行っておかないと、正式な遺産分割と認められず、その後の預貯金の引き出しや不動産の名義変更などを行うことができなくなる場合もあります。

相続財産や相続人の調査を当事者のみで行うことは非常に困難です。当事務所では、遺産分割協議がスムーズに行えるよう、弁護士が依頼者を代理して相続財産と相続人を調査いたします。

2,客観的視点からアドバイスします。

遺産相続に関する話し合いはとてもデリケートな問題となりますので、親族内で話し合いをすると、お互いが感情的になり、一向に遺産分割協議が成立しない場合が多いものです。時間が無意味に過ぎてしまい、当事者にとって相当な負担となってしまいます。

当事務所では、相続人間で揉めることがないよう、弁護士が客観的な視点から、依頼者の遺産相続をサポートいたします。

3,依頼者の満足のいく、公正かつ公平な遺産分割を進めます。

当事者が自ら、遺産相続の話し合いを行ったり分割調停の申立てを行ったとしても、どのような主張・反論が一番効果的なのか、またどのような手続を行えばいいのかなど、法律の素人にとっては判断が難しいことが多いものです。

当事務所では、個々の事案に応じて、遺産相続に熟知した弁護士が適切な主張を行うことで、依頼者にとって最大限有利な条件で遺産分割を進めるようサポートさせていただきます。

遺言の内容に不満。相続財産を全く貰えない・・・そんな時は、たかの県庁前法律事務所におまかせください。

1,遺留分侵害額請求について

遺留分とは、法定相続人に認められている最低限相続できる財産のことをいいます。これによって、「法定相続人のうちの一部(配偶者・直系卑属・直系尊属)が相続財産を全くもらえない」ということを防ぐことができます。たとえば、被相続人が全くの赤の他人に全財産を譲るという遺言書を残したとした場合でも、最低限の遺産の取り分を確保するために、最低限相続できる財産を請求することができます。この請求を遺留分侵害額請求といいます。

2,遺留分請求にも時効があります

遺留分請求ができる期間は遺留分権利者が、相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間となります。また、これらの事実を知らなくても、相続開始の時から10年を経過したときは、遺留分侵害額請求をすることができなくなりますので注意が必要です。

3,遺留分侵害請求は弁護士におまかせください。

書面準備や手続きなどの煩雑な作業を代行し、あなたの代理人として交渉を行います。
法律の専門家におまかせいただくことで、望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを避けるような判断をいたします。
交渉の相手方と会う必要がなくなり、精神的負担を最小限にすることができ、適正な遺留分が取り戻せる確率が高まりまるとともに、早期解決をご期待いただけることでしょう。

遺留分侵害額請求の通知が届いた・・・そんな時は、たかの県庁前法律事務所におまかせください。

『突然、遺留分侵害額請求の通知が届いた』『遺言書に自分の相続分が書かれておらず納得できない』という場合は、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

1,依頼者の協力者として相手方の請求に効果的に反論します

突然相手方が弁護士をつけて遺留分侵害額請求を行えば、たとえ過大な要求であったとしても、一人では太刀打ちできない状況になってしまいます。また、土地や自宅など評価が分かれる財産が含まれている場合には、しっかりとした査定を行う必要がありますが、依頼者本人だけでは限界があります。

相続問題に詳しい弁護士が、依頼者の最大の協力者として、相手方の請求に対して効果的に反論します。

2,依頼者の主張やご要望に沿って交渉します

遺留分の問題はその範囲や計算などとても複雑で、当事者同士の話し合いではまとまらない可能性が多いものです。また、うまく相手方に自分の主張や希望が伝わらず、ストレスを感じ、平穏な日常生活を送ることが困難となる可能性もあることでしょう。

当事務所では、法律の専門家として、依頼者の主張や希望する金額などを理解したうえで、それを相手方に的確に伝え、依頼者のご希望の実現をサポート致します。

3,客観的で公平な決着を目指します

相手方から突然、一方的に送られてきた遺留分侵害額請求の通知書を受け取ると、パニックになってしまい、冷静な話し合いができなくなってしまう可能性があります。感情的に話し合いを行った結果、判断を誤り、肉親間や兄弟間でもはや修復困難な状況になってしまう可能性もあります。

当事務所では、弁護士が間に入り、依頼者の置かれた状況を丁寧に分析した上で、遺留分の返還額やその方法について交渉することができます。

ご予約・お問い合わせ

相続についてお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

電話:048-826-7223

電話受付時間:平日 9:00~17:00
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ビルⅠ5階 <地図はこちら

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