不動産問題:貸し側、借り側、売主側、買主側それぞれに発生するトラブルを解決

不動産に関するトラブルは、貸し側、借り側、売主側、買主側それぞれに発生します。

不動産に関するトラブルにおいて訴訟提起などによる法律的なアプローチで解決できるのが弁護士です。

一方で、不動産に関しては、司法書士、行政書士、税理士などの専門家との連携が有効な場合が多くあります。

不動産業者なども含めて他業種ネットワークを活かして、最善の解決に向けて取り組んでまいります。

不動産関連のトラブルは長期化する傾向にあります。なるべく早く、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

賃料を滞納して支払ってくれない。

借主が家賃や駐車料金を滞納して支払わない場合、賃貸借契約に連帯保証人がいれば、連帯保証人に請求することもできますが、借主や連帯保証人にお金がなければ、最悪の場合全く回収できない場合も考えられます。

この場合、実際にはお金/資産があることを隠しているケースもあるので、資産を調査して回収することも可能となります。

従来は賃貸借契約の保証に限度額はありませんでしたが、民法改正により保証の範囲に限度が設けられることになっています。
滞納状態を放置して、滞納金額が高額になった場合、連帯保証人に全額請求できない可能性があるため、早急に対応が必要となります。

このような場合、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。

土地・建物の明け渡し、立ち退き問題

土地・建物の貸し主が、家賃未払いが頻繁にある悪質な借主に出て行って欲しい、所有している不動産を有効活用したい、という時には、明け渡しの交渉を行うことになります。
定期建物賃貸借契約であれば、期間が満了すれば、建物を明け渡してもらえることになりますが、普通の建物賃貸借契約の場合には、明け渡しに関して正当事由というものが必要となり、立退料を支払わなければいけない場合もあります。
明け渡しの交渉をされる前に契約書の内容を再度確認して、今後の対応について検討する必要があります。

一方、借主が立ち退きを要求された場合、立ち退かなければならないものと勘違いしてしまい不安を抱えているケースは多いものです。そもそも立ち退く義務がない場合には貸し主の要求を飲む必要はありませんが、立ち退き料の額や移転先の確保を条件に立ち退くという選択肢もあります。

いずれにしても貸主と借主との間での交渉は感情的なものもあってうまく行かない場合が多いものです。
法律に照らし合わせて、最善の解決策を弁護士が考えます。
ぜひ、たかの県庁前法律事務所までご相談ください。

その他、次のような不動産問題についても対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

  • 購入した家屋に欠陥があった。
  • リフォームの代金が事前の説明と大幅に異なる。
  • 隣の家との境界についてトラブルが起きている。
  • マンショントラブル、管理の問題を抱えている。
  • 不動産の相続について心配。
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