刑事事件:適正な刑事・裁判手続きが行われるように取り組みます

刑事事件は、罪を犯した疑いがある人の捜査や裁判に関する事件となります。

犯罪事件の犯人を明らかにし、証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判によって刑罰を定める手続きがとられます。
裁判所に起訴される前は「被疑者」、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。

目次

刑事事件における弁護士の役割

弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動を行います。

この弁護士の活動は多くの重要な役割を担います。
裁判所に起訴される前の段階では、「被疑者」との面会、家族との連絡窓口、証拠収集、被害者との交渉、裁判官との接触、検察官との交渉などがあります。

家族が逮捕されたときに重要なこと

警察や裁判所から家族が対応された、という連絡が入った時、すぐにたかの県庁前法律事務所へご連絡ください。

逮捕され、警察署の留置所で身柄を拘束後、最初の起訴が確定するまでの72時間以内は、たとえ親族、ご家族でも逮捕された方に直接会うことは困難です。しかし弁護士であれば24時間、時間・回数も無制限で接見・面会が可能です。

まずは弁護士が逮捕された方と接見、面談を行い、取り調べなどについてアドバイスをすることで早期解決、早期釈放を目指します。

警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察に対して事件を送致する必要があります。そして、検察は、被疑者を勾留する場合、送致を受けてから24時間以内に裁判所に対して勾留を請求する必要があります。すなわち、逮捕されている時間は、最長で72時間=3日間ということになります。
逮捕のみで終了となれば、逮捕から72時間以内に釈放されることになります。

ところが、勾留請求が認められた場合、以降、最長で20日間勾留される可能性があり、その間に起訴された場合には、その後判決が確定するまで勾留され続ける場合もあります。

勾留をされてから釈放を求めていくことももちろんなのですが、逮捕段階から、迅速に、勾留されないように動くことが重要となります。

ぜひ、たかの県庁前法律事務所まで、早めにご相談ください。

釈放された場合、通常の生活に戻って会社や学校に通うことができます。しかし、勾留されないからといって犯罪の疑いが晴れたわけではありません。
在宅捜査が続く場合には、警察の呼び出しに応じて出頭する必要があります。

一方で、最終的な刑事処分がなされる前に「示談の成立」と「不起訴処分」を目指すべきです。ここで弁護士が役割を担います。

1,まずは示談の成立を目指します

刑事事件において、刑事処分がなされる前に、まずは被害者との示談を試みることが重要です。とは言え、被害者の多くは加害者本人と連絡を取ることを拒みます。弁護士が間に入ることで示談交渉が可能となる場合が多いものです。

刑事事件における示談とは、被害者と加害者が裁判所の手続きによらずに、話し合いによって慰謝料、被害金などの損害賠償を決めて、金銭を支払うことによって被害者から許しを得ることを言います。

この示談とは民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであり、刑事事件が完了となるわけではありませんが、示談が成立すれば、被疑者/被告人の刑事処分が軽減される可能性が高まることが期待できることになります。

示談が成立することにより、逮捕・勾留されない場合もありますし、検察による処分がなされる前であれば、「起訴猶予」、すなわち不起訴処分となる可能性もあるわけです。
さらには、起訴後の場合でも、執行猶予付き判決や刑の軽減となる場合など、示談は刑事処分に大きな影響を与えることになります。

2,「不起訴」処分を目指す

検察官の判断により「公訴を提起すること」を「起訴」といい、提起しないことを「不起訴」と言います。起訴された事件では裁判が行われ、その多くが有罪となりますが、不起訴となった場合、事件終了となるわけです。

「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」という、捜査の結果、事件の犯人ではない、犯人だと言うには疑いが残ると判断された場合に「不起訴」となります。

また、犯人である疑いはあるものの、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断された場合には「起訴猶予」として「不起訴」となる場合もあります。

逮捕されたとしても、捜査の結果、不起訴処分となった場合、前科がつつくことはありません。

前科がついてしまうことで、公務員、国家資格などの中には保有する資格が制限されてしまう職業があります。従って、逮捕された場合には、前科がつかないように不起訴処分となるような弁護活動を行うことが重要なものとなります。

3,有利な判決を引き出すために弁護を行います

起訴されて「被告人」となってしまった場合には、保釈の請求手続き、公判での弁護などの役割があります。

特に裁判においては無罪判決を得るために事前の準備を行い、たとえ有罪となったとしても、執行猶予付き判決など、なるべく有利な判決を引き出すよう法廷で弁護を行います。

そのために、被害者との示談交渉を継続し、裁判資料の作成、証拠集め、証人の確保などを行います。

お早めにご相談ください。

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