1.「同一労働同一賃金」とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものとなっています。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
- パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
- 労働者派遣法:2020年4月1日より施行
このような考え方は従来からあった「パートタイム労働法」や「労働契約法」でも示されていたのですが、「パートタイム・有期雇用労働法」によってさらに明確なものとなっています。大企業では2020年4月から、中小企業でも2021年4月から適用となっており、派遣労働者については2020年4月から施行されています。
なお、正社員同士や、非正規社員同士、他社の社員との待遇差については、この法律の適用対象外となっています。
2.「同一労働同一賃金」導入の理由
情報化の急速な進展、経済のグローバル化、さらには国際競争の激化などにより、日本人の働き方が多様化してきており、近年では非正規労働者が4割近くを占めるまでになっています。しかし、その非正規労働者の時間当たり賃金は、通常の労働者の約6割にとどまっているという現実があり、能力開発、教育の機会、福利厚生等においても格差が存在しています。
非正規雇用の場合、雇用形態が異なることだけで待遇面で差がつくことを不公平と感じるこ場合が多いことでしょう。仕事ぶりや能力が適正に評価されて、納得できる処遇を受けることができれば、仕事に対するモチベーションが上がり、生産性の向上も期待できます。
また賃金の底上げによって貧困が解消され、未婚率の上昇・出生率の低下に歯止めがかけられること、また、個人消費の拡大とそれによる経済の活性化が期待されています。
3.「不合理な待遇差」をいかに解消するか
会社は非正規雇用労働者と正社員との間に待遇の相違がある場合、その理由を具体的に説明する必要があります。
たとえば、非正規雇用労働者の時給が1,500円だけれども、同様の仕事をしている正社員の時給が2,000円という相違がある場合を想定してみましょう。
- 非正規雇用労働者には販売ノルマはないが、正社員にはノルマが課されている。
- 勤務シフトも希望を優先して組んでいるが、正社員の場合には会社が勤務シフトを指定しており、突発的な状況が生じた場合、正社員がシフトの穴を埋めている。
このような事情がある場合、会社は、非正規雇用労働者から待遇面での説明を求められたら、①同様の仕事をしている正社員の賃金の内容等を、金額を明示して具体的に示し、②非正規社員と違いがあるならば、その違いに不合理な差異のないことを具体的に説明する必要があります。
そこで、厚生労働省では、「同一労働同一賃金ガイドライン」をホームページ上で公開しています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
また、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」で、業界ごとにエクセルのシートを用いて点検し、不合理な待遇さ解消の検討ができるツールと詳細なマニュアルが用意されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html
*なお、非正規雇用労働者の待遇が不合理かどうかは、個別事情に照らし合わせた上で、最終的には裁判で判断されることになってくることでしょう。当面、どのような判例が出てくるか見守っていく必要がありそうです。
4.参考資料
「同一労働同一賃金」について厚生労働省が公開している資料について以下のようにまとめてみました。参考になさってみてください。
労働問題でお困りのかたは、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。