提示されている慰謝料で泣き寝入りしたくない・・・そんな時にはたかの県庁前法律事務所にお任せください。
交通事故に遭ったら、相手側の保険会社の担当者から慰謝料額の提示があることでしょう。
ここで保険会社の提示金額をそのまま受け入れて示談をしてしまうと、大きな不利益を被ってしまう場合があります。
実は、交通事故の慰謝料には、次の3つの算定基準があります。
- 自賠責基準 :自賠責保険会社が慰謝料を算定する基準
- 任意保険基準:任意保険会社が慰謝料を算定する基準
- 弁護士基準 :弁護士が相手の保険会社と交渉するときの基準
この3つのうちで弁護士基準が最も慰謝料が高いものとなっており、任意保険基準よりも2倍~3倍となるケースが多くなっています。
相手側の保険会社は、弁護士基準よりも大幅に低い独自の基準として設定している任意保険基準に基づいて示談金額を提示してきます。
さらに、加害者側からの提示額が低い場合以外にも、交通事故にまつわるお困りごとは次のようなものがあります。
- 過失割合について言われたが妥当なのか分からない
- 治療費の支払いが打ち切られてしまった
- 後遺症が残ってしまっている
- 休業中の補償額が低すぎる
加害者側の保険会社の対応や、提示されている慰謝料の金額に疑問を感じたら、たかの県庁前法律事務所にご相談ください。
弁護士は、過去の裁判での判例や裁判所の判断の積み重ねで認められてきた賠償額などを基に、相手の保険会社と交渉することによって、慰謝料を適正額まで増額交渉します。
なお、仕事が忙しい場合など、慰謝料や治療費、後遺症などについて、毎回保険会社と交渉するのはかなりの負担となるものなのですが、弁護士があらゆる交渉にあたります。ぜひたかの県庁前法律事務所にお任せください。
交通事故問題解決事例
被害者側代理人のケース。
被害者は高齢者で、事故後に死亡しました。
自賠責請求では、当初、因果関係が否定され、支給額はほぼゼロでした。
そこで、医師と入念な打ち合わせをし、意見書を書いていただいたうえで、異議申し立てをし、因果関係を認める決定を得て、3000万円(自賠責の満額)に近い金額の保険金を獲得し、依頼者(遺族)のご満足のいく結果となりました。
交通事故問題でお困りのかたは、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。