慰謝料や養育費の支払いの約束をしたにもかかわらず、支払われなくなってしまったり、一方で、取り決め以上の支払いを請求されてしまうなど、離婚にはトラブルがつきものです。
離婚後にトラブルが生じてしまった時、裁判を起こすには相当の覚悟とエネルギーが必要となるものですが、公正証書があれば、裁判を起こさなくても相手の給与や貯金などを差し押さえして、支払いを強制させることも可能となります。
一方で、離婚時に取り決めた費用以上のものを要求されたとしても、それを拒むことが可能となります。
このように、公正証書によって契約をしていれば、離婚後のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
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公正証書でトラブルを未然に防ぐ
公正証書とは、全国にある国の機関である公証役場において、公証人が作成する公文書で、原本は公証役場に保管されるので紛失の恐れがありません。そのため、元配偶者はもちろん第三者等から偽造・変造されるリスクも無いというメリットがあります。
以上の理由から、離婚の際に公正証書を作成することは、将来的なトラブルを防ぐために有効な手段となっています。
たかの県庁前法律事務所のすぐ近くに浦和公証センター(公証役場)がありますので、公正証書の手続きも円滑に行うことができます。
公証役場が当事務所のすぐ近くにあります
たかの県庁前法律事務所では、離婚に関する法律や手続きなどの豊富な知識と経験を持つ弁護士が離婚手続きをサポートさせていただきます。離婚協議は感情的になりやすいので、ご自身で交渉するのはなかなか大変なものです。当事務所の弁護士があなたの代わりに交渉も行いますのでご自身の時間とストレスを大幅に軽減できることでしょう。
夫婦関係に問題があり離婚を検討したいと思ったら、一人で抱え込まず、たかの県庁前法律事務所へご相談ください。