遺言書とは、亡くなった人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示などを書面に残したものです。遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを伝えるための手段となります。
遺言書は、遺言者の意思を明確に伝えるために、法律(民法)で定められた形式を満たす必要があります。遺言書の形式に不備があると、遺言書が無効となる場合があります。
遺言書は、本人が自筆で作成することも可能です。これは自筆証書遺言というものとなるのですが、法律で定められた形式で正しく作成され、訂正があった場合には定められた方法をとられていないと無効となってしまう場合があります。また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。
遺言者の意思を確実に実現し、相続人間の争いを防ぎ、相続手続きが円滑に行われるようにするためには公正証書で遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を正確に把握し、遺言書を作成・保管する制度です。
公証人は、裁判官、検察官など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命し、公証人が執務する場所が「公証役場(または公証センター)」となります。
たかの県庁前法律事務所のすぐ近くのビルには「浦和公証センター(公証役場)」があります。<浦和公証センターへのリンク>
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、以下のようなものがあります。
1,自分で文章を書く必要はなく口頭で意思を伝えることでも作成されます。また、法律で定められた形式、要件に沿って作成されるため、法的に有効であることが確実なものとなります。
2,公証人と証人2名の立合いがあることで、本人の意思で作成されたものであることが証明されます。
3,公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。これにより紛失や偽造、改ざんの心配がありません。
4,遺言書の検認手続きが不要となります。
自分で作成し、自宅などで保管していた遺言書の場合、家庭裁判所で相続人全員の立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する「検認」という手続きが必要となるのですが、公正証書遺言の場合、この面倒な検認手続きが不要となります。
以上のように、公正証書遺言は安全・確実に遺言を残せる方法となります。
公正証書遺言の作成の流れ
遺言者の作成をご希望の場合、たかの県庁前法律事務所にご相談ください。
弁護士がご依頼者様のご意向に沿いながら、法的に有効となる遺言書の原案を作成いたします。
遺言書が作成できましたら、公証役場に出向き、公証人の立ち会いのもと、遺言書に署名・押印します。この日程など、たかの県庁前法律事務所で調整いたします。
正本、謄本は遺言者がご自身で保管することになりますが、遺言書の原本は公証役場に保管されます。これにより紛失や改ざんの恐れがなくなるので安心です。
「遺言に関するご相談は、たかの県庁前法律事務所までお気軽にどうぞ!」
<参考>